神鉄食彩館カード 会員規約

神鉄食彩館カード 会員規約 (2022年3月14日改定)

第1条(目的)
本規約は、株式会社神鉄エンタープライズ(以下「当社」といいます)が発行する、以下に定義した神鉄食彩館カード(神鉄食彩館カード=カード名称。以下「本カード」といいます)の電子マネーおよびポイントのご利用等について規定するものであり、会員が本カードを使用して電子マネーおよびポイントを利用するにあたり本規約が適用されます。
第2条(定義)
本規約において使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによります。
(1) 本カードとは、当社発行の前払式証票である加減算型カードであり、繰り返し入金することができ、また入金された金額に応じて付与された電子マネーにより、本カード取扱店において商品等の購入または提供を受けることができる金銭的価値を証するものをいいます。
(2) 電子マネーとは、当社で利用できる貨幣価値情報を電子データに代えたものであり、入金された金額に応じて本カードに付与されるものをいいます。
(3) カード取扱店とは、本カードを取り扱うことが可能な当社指定の店舗をいいます。
(4) 電子マネーサービスとは、会員がカード取扱店に対し、物品・サービス等の商品(以下「商品等」といいます)の対価の全部または一部の支払いとして、当社所定の方法により本カードにチャージされた電子マネーを利用することで、カード取扱店から商品等の購入または提供を受けることができるサービスをいいます。
(5) 会員とは、当社所定の入会申込書等において本規約を承認のうえ、電子マネーサービスやポイント特典の利用をするために入会を申し込まれた個人または法人の方で、当社が入会を認め、会員資格を有する方をいいます。なお、入会申込時に氏名・電話番号等の届け出がなくても入会を認める場合がありますが、その場合、会員は当社が提供するサービスの一部を受けることができない場合があることを承認するものとします。
(6) チャージとは、会員が当社所定の方法により、本カードに電子マネーを加算することをいいます。
(7) カード残高とは、本カードにチャージされ、会員が利用することのできる電子マネーの量をいいます。
(8) ポイントとは、会員がカード取扱店で商品等を購入した際に受け取ることのできる、当社が定める特典ポイントをいいます。
(9) 利用端末とは、カード取扱店に設置された、電子マネーの読取りおよび引き去り、取引データの記録その他の電子マネーを利用した取引を行うために必要な機能を有する機器をいいます。
(10) チャージ端末とは、チャージを行うための機器をいいます。
第3条(本カードの発行)
1. 当社は、カード取扱店において本カードを発行するものとし、会員は無償で本カードの交付を受けることができるものとします。
2. 会員は、カード取扱店においてのみ本カードを使用できるものとします。
3. 会員は、本カードの交付を受けたときに当該カードの所定欄に会員ご自身の署名を行わなければなりません。原則、本カードは、会員本人以外は使用できません。
4. 会員は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し管理しなければなりません。また、原則、会員は本カードを貸与・譲渡・担保提供その他の処分をなすことはできません。
5. 会員は、会員が当社に届け出た氏名・住所・電話番号等について変更があった場合には、当社所定の方法により当社に届け出ることを承諾するものとします。
6. 本カードの年会費は無料です。
第4条(不正使用等の禁止)
会員は、本カードの偽造・変造・改ざんその他の不正な方法による使用をすることはできません。
第5条(チャージ)
1. 会員は、チャージ端末で当社所定の金額単位でチャージすることができます。
2. 会員は、1枚の本カードに対してカード残高100,000円を上限としてチャージすることができます。ただし、1回あたりのチャージ上限は49,000円です。
第6条(電子マネーサービスの利用)
1. 会員は、カード取扱店で電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けることができます。ただし、商品券その他一部商品について利用を制限する場合があります。
2. 会員がカード取扱店で電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受ける場合、会員の本カードから利用額に相当する電子マネーが差し引かれ、利用端末に当該電子マネーの利用の記録が完了したとき、対価の支払いがなされたものとします。
3. 会員は、カード取扱店において、商品等の購入または提供を受けるにあたり、利用端末において認識されたカード残高が商品等の対価の総額に不足する場合には、その不足額を当社が定める方法(現金)により、支払う、または不足額をチャージして電子マネーをご利用することができるものとします。
4. 電子マネーとその他のお支払方法との併用は、現金と電子マネーを併用する場合を除き、できないものとします。
5. 会員がカード取扱店において商品等の購入または提供を受ける場合、1取引に利用できる本カードの枚数は、1枚です。
6. 会員は、電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合には、利用端末に表示され、または交付するレシート等に印字して表示されるカード残高を確認し、誤りがないことを確認するものとします。万一誤りがある場合には、その場でカード取扱店に申し出るものとします。その場で申し出がなされない場合には、会員は当該カード残高について誤りがないことを了承したものとします。
第7条(カード残高の確認)
カード残高は、電子マネーサービス利用時のレシート、入金機、または本カード裏面のQRコード等からアクセス可能な専用ウェヴサイトにて確認することができるものとします。ただし、有効期限が過ぎた本カードの残高および履歴は確認できません。
第8条(電子マネーの有効期限)
1. 電子マネーの有効期限は、電子マネーサービスを最後にご利用された日から2年を経過した日までとします。なお、ご利用とは、チャージおよび電子マネーによる商品等の購入・提供をさします。
2. 前項の有効期限を経過した場合、カード残高は失効し、またカード残高の換金や現金での払い戻しはできません。
第9条(カード残高の合算)
会員は、電子マネーを他のカードに移転することはできません。
第10条(電子マネーサービスの利用ができない場合)
会員は、次のいずれかの場合においては、その期間においてチャージすること、電子マネーサービスを利用した商品等の購入もしくは提供を受けること、ならびにカード残高の確認をすることができません。
(1) 電子マネーサービスのシステムに故障が生じた場合およびシステム保守管理等のためにシステムの全部または一部を休止する場合。
(2) 本カード・利用端末・チャージ端末・これらに付随する機器等の破損または電磁的影響、停電その他の事由による使用不能の場合。
(3) その他やむを得ない事由のある場合。
第11条(退会および会員資格の喪失)
1. 会員は、当社所定の方法により退会をすることができます。
2. 会員が次のいずれかに該当する場合、当社の判断により会員資格を取り消すことができるものとします。この場合、当社は事前の通知催告を要せず、会員による本カードの利用を直ちに中止させ、カード残高をゼロとすることができます。
(1) 本カードを偽造または変造もしくは改ざんした場合。
(2) 本カードを不正に使用・利用した場合。
(3) 申込書等に記載した事項が事実と異なる場合(記載時においては事実と合致していたが、その後変更があった場合において、当社に対する変更の届け出が合理的な期間内になされない場合を含みます)
(4) その他、会員が本規約に違反した場合。
(5) 上記に準ずる行為があり、当社が会員として不適格と判断した場合。
3. 会員が死亡した場合には、会員資格は喪失します。
4. 会員が退会または資格喪失した場合、一切の電子マネーサービスやポイント特典を利用できなくなります。この場合、カード残高はゼロとなり、また現金での払い戻しはできません。
第12条(換金等不可)
第21条第2項の場合を除き、電子マネーの換金または現金での払戻しはできません。
第13条(本カードの破損・汚損時の再発行等)
1. 当社は、本カードの破損・汚損等の理由により会員が本カードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、当該破損・汚損等したカードと引き換えに新しい本カードを再発行します。この場合、会員に再発行手数料(税込100円)をお支払いいただく場合がございます。なお、再発行した本カードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
2. 前項により本カードが再発行された場合、当社所定の方法で確認されたカード残高・ポイント残高が再発行された本カードに引き継がれるものとします。
第14条(本カード喪失時の再発行等)
1. 当社は、会員から紛失・盗難等により本カードを喪失した旨の届け出があった場合、当該カードについて、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます)をとるものとします。
2. 当社は、第三者から本カードを拾得した旨の届け出があった場合、当該カードについて、使用停止措置をとる場合があります。
3. 前2項の場合、会員は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。
4. 当社は、紛失・盗難等によりカードを喪失した会員が本カードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、本カードを再発行します。なお、再発行した本カードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
5. 前項により本カードが再発行された場合、当社による本カードの使用停止措置が完了した時点の本カード残高・ポイント残高が再発行された本カードに引き継がれるものとします。ただし、当社所定の方法による本人確認が完了している場合に限ります。
6. 会員が本カードの紛失・盗難等を申し出てから当社による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、カード残高・ポイント残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
7. 本カードの再発行後、会員が喪失した本カードを発見した場合、会員は、発見したカードを破棄するものとします。
第15条(会員のポイント特典)
1. 会員が当社店舗で商品を購入される際に本カードをご提示いただくと、お買い上げ200円(税抜)毎にポイントを1ポイント付与いたします。(タバコ、金券類などポイント付与対象外の商品が一部あります)なお、クレジットカード決済によるお買い上げについては、ポイント付与の対象外といたします。ただし、当社が別途指定する商品のお買い上げ、サービスの利用、企画実施によりポイント付与を行う場合があります。
2. ポイントの有効期限は、最後にポイントを付与された日から2年を経過した日までとします。有効期限を過ぎたポイント残高は失効いたします。
3. ポイントの換金や現金での払い戻しはできません。
4. ポイントが500ポイント貯まれば、レジにて「お買物券(税込500円)」を進呈いたします。
5. お買物券は、次回以降、当社店舗で金券としてご利用いただけます。
6. お買物券の有効期限は、発行日から3ヶ月間となります。
7. お買物券の釣銭対応はできません。
8. タバコ、金券類など「お買物券」をご利用できない商品が一部あります。
第16条(返品等への対応)
1. 会員が電子マネーサービスを利用して商品等の購入または提供を受けた場合、返品・瑕疵・欠陥等の取引上の問題が発生した場合であっても、会員は、当社に対して電子マネーの利用の取り消しを求めることはできないものとします。
2. 前項の場合、当社の判断により、商品の交換や当該電子マネー利用額に相当する現金の返金等を行う場合があります。
第17条(個人情報の収集・利用)
会員(本条においては、入会申込をしようとする方を含みます)は、氏名・住所・電話番号など会員が入会申込時および入会後に当社に届け出た事項および電子マネーサービスの利用履歴等の情報(以下「個人情報」といいます)を、当社が別途定める「プライバシーポリシー」に記載した利用目的の定めに基づき、必要な保護措置を行ったうえで収集・利用することに同意します。
第18条(調査)
1. 当社は、電子マネーサービスの安全性を高める目的および当社が不適当と判断する本カードまたは電子マネーサービスの利用を防止する目的等のために調査・情報収集等を行うことがあります。
2. 会員は、当社が前項の目的のため会員における本カードまたは電子マネーサービスの利用状況について調査・情報収集等を行い、当社が別途必要と認める第三者に当該情報を開示する場合があることに予め同意するものとします。
第19条(反社会的勢力の排除)
会員(本条においては、入会申込をしようとする方を含みます)は、会員が、過去、現在、将来にわたって暴力団等の反社会的勢力(その共生者も含みます)に該当しないことを確約するものとします。
第20条(規約の変更)
1. 当社は、当社所定の方法により事前に会員に対して変更内容を告知することで、本規約を変更することができるものとします。また、当該告知後、会員がチャージ、電子マネーサービスを利用した商品等の購入、カード残高の確認のいずれかをした場合には、当社は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
2. 前項の告知がなされた後、会員が退会することなく1ヶ月が経過した場合には、当社は会員が当該変更内容を承諾したものとみなします。
第21条(電子マネーサービスの終了)
1. 当社は、次のいずれかの場合には、会員に対し事前に当社所定の方法で周知することにより、電子マネーサービスを全面的に終了することができるものとします。
(1) 社会情勢の変化。
(2) 法令の改廃。
(3) その他当社のやむを得ない都合による場合。
2. 前項の場合、会員は当社の定める方法により、カード残高に相当する現金の払戻しを当社に求めることができるものとします。ただし、当社が前項の周知を行ってから当社の定める期間を経過した場合には、会員は当該払戻請求権を放棄したものとみなされることを異議なく承諾するものとします。
第22条(制限責任)
第10条に定める理由およびその他の理由により、会員が電子マネーサービスを利用することができないことで、当該会員に生じた不利益または損害について、当社は、その責任を負わないものとします。ただし、当該不利益または損害が当社の故意または重過失による場合を除きます。
第23条(通知の到達)
当社が、会員に対して通知を行うにあたり、郵便・電子メール等の方法による場合には、当社は会員から届けられた住所・電子メールアドレスに宛てて通知を発送すれば足りるものとし、当該通知の到達が遅延し、または到達しなかったとしても通常到達するであろうときに到達したものとみなします。
第24条(業務委託)
当社は、本規約に基づく電子マネーサービス運営管理業務について、業務の一部を第三者に委託することができるものとします。
第25条(合意管轄裁判所)
会員は、本規約に基づく取引に関して、当社との間に紛争が生じた場合には、当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを異議なく承諾するものとします。
第26条(準拠法)
本規約の成立・効力・履行および解釈に関しては、日本国法が適用されるものとします。