資金決済に関する法律に基づく利用者保護措置

資金決済に関する法律に基づく利用者保護措置

資金決済に関する法律第14条1項の規定の趣旨
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。
資金決済に関する法律第31条1項の規定の趣旨
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・発行保証金保全契約
発行保証金保全契約締結先
・株式会社三井住友銀行
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
前払式支払手段の発行の業務に関し、利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失の利用者の補償等の対応方針については、神鉄食彩館カード(以下「本カード」といいます。)会員規約第14条に以下のとおり規定しております。
(1) 当社は、会員から紛失・盗難等により本カードを喪失した旨の届け出があった場合、当該カードについて、使用停止の措置(以下「使用停止措置」といいます)をとるものとします。
(2) 当社は、第三者から本カードを拾得した旨の届け出があった場合、当該カードについて、使用停止措置をとる場合があります。
(3) 前2項の場合、会員は当該使用停止措置の解除を求めることはできません。
(4) 当社は、紛失・盗難等によりカードを喪失した会員が本カードの再発行を希望し、当社がこれを認めた場合に限り、本カードを再発行します。なお、再発行した本カードは券面が変更される場合があることを会員は承諾するものとします。
(5) 前項により本カードが再発行された場合、当社による本カードの使用停止措置が完了した時点の本カード残高・ポイント残高が再発行された本カードに引き継がれるものとします。ただし、当社所定の方法による本人確認が完了している場合に限ります。
(6) 会員が本カードの紛失・盗難等を申し出てから当社による使用停止措置が完了するまでに一定期間を要することを会員は了承するものとします。なお、使用停止措置が完了する前に、カード残高・ポイント残高を第三者により利用された場合、または、その他なんらかの損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。
(7) 本カードの再発行後、会員が喪失した本カードを発見した場合、会員は、発見したカードを破棄するものとします。