資金決済に関する法律第14条1項の規定の趣旨 | |||||||||||||||
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務付けられております。 |
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資金決済に関する法律第31条1項の規定の趣旨 | |||||||||||||||
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 |
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発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別 | |||||||||||||||
当社の利用者資金の保全方法は次のとおりです。 ・発行保証金保全契約 発行保証金保全契約締結先 ・株式会社三井住友銀行 |
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無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針 | |||||||||||||||
前払式支払手段の発行の業務に関し、利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した損失の利用者の補償等の対応方針については、神鉄食彩館カード(以下「本カード」といいます。)会員規約第14条に以下のとおり規定しております。 | |||||||||||||||
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